きっぷ,ブログ,鉄道

切符(きっぷ)を買って、所持していなければ列車(電車)に乗ることができないという社会的な常識は誰もが持っています。鉄道を利用するための何らかの証明であることは、漠然と理解していることと思います。

切符を買うということは、ちょっと難しいことをいうと、鉄道会社と利用者が輸送サービスについての「契約」を結んだということになるのです。鉄道会社が示した条件について納得すれば、所定の金額を支払い、見返りとしてA駅からB駅まで、人あるいは貨物、荷物を運ぶというサービスをうけることができるということです。

鉄道による輸送の根本となる法律に「鉄道営業法」という1900(明治33年)に施行された古い法律があります。現在でも活きています。この法律に運賃を先に支払い、乗車券を買うことが鉄道を利用するうえでの原則であるということを定めています。

また、「鉄道営業法」に基づいて定められた「鉄道運輸規程」では、乗車券に通用区間、通用期間、運賃額、発行の日付を記載することを要するとされています。つまり、「通用区間、通用期間、運賃額」などが、鉄道会社と利用者との契約内容となります。

例えば、駅の自動販売機で買った乗車券には、「小田原→東日本会社線190円区間」といった通用区間、「発売当日限り有効」という通用期間、「190円」という運賃額、「27.-7.-2」という発行日付が明示されているのです。法律で定められている以上、様式が違っていても、これらは乗車券には必ず記載されています。

この駅の自動販売機で買った乗車券の詳しい説明は、次回にします。