きっぷ,ブログ,鉄道

先日は、「切符(きっぷ)とは何か?」ということについてご説明しました。先日の最後で、運賃は先払いが原則ですが特例がある事の説明をするというお約束をしました。これからご説明します。

それは、最近増えてきている「営業上、別の定めがある場合」です。例えば、「Suica」などのIC乗車券を利用すると、運賃は下車した駅で一括してカードから差し引かれるようになっています。今はなき、「パスネット」などのプリペイドカード乗車券が広く使われていたころには、乗車時、自動改札機にカードを通すと初乗り運賃がまず自動的に差し引かれ、下車時に乗車区間の運賃と初乗り運賃の差額がさらに差し引かれるという、面倒なことを行っている鉄道会社がありました。これは、「運賃先払いの原則」を遵守した結果でした。

ローカル線のワンマン列車で無人駅から切符(きっぷ)を買わずに整理券をとって乗車し、下車駅で運賃箱に入れるというケースも一般的になりました。これらの「運賃後払い」は、法律上、あくまで特例として処理されています。

また、ローカル私鉄によくある100円券を22枚つづりにして2000円で販売するといった「金額式の回数券」も厳密には現金の代わりに使える金券で、法令に定められる乗車券ではないのです。

次回は、「切符(きっぷ)」発売される根拠についてです。

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先日は、「切符(きっぷ)とは何か?」ということについてご説明しました。先日の最後で、駅の自動販売機で買った乗車券の詳しい説明をするというお約束をしました。これからご説明します。

駅の自動販売機で買った乗車券を持っていると、平成27年7月2日中であれば、小田原駅からJR東日本の路線の運賃190円の区間(例えば、鴨宮駅まで)に1回乗車できるという「契約」がJR東日本との間で結ばれたことになります。この切符が契約の証明で、改札口で係員(駅員)に示す、あるいはその代わりに自動改札を通すと、輸送サービスが開始されるということになります。

私鉄でも乗車券の記載は、鉄道営業法や鉄道運輸規程に則っているのは当然で、定められた項目が券面に記載されています。

逆にいうと法令に則った切符でないものは、切符ではないのです。現在もそうですが、東海道新幹線の客室出入口の上部のLED式の車内案内装置に「領収書などは切符ではありません」というお知らせが時々流れています。これは、切符を紛失したけど、切符を買った時に貰った鉄道会社の領収書は手元にあるので、お金は確実に払っている。だから、「新幹線に乗せろ」という論理のお客様がかなりの数いたためだと思います。

これは、法律的には通用しません。何故(なぜ)かというと、領収書はお金を受け取ったという証明に過ぎず、鉄道会社が提供する輸送サービスを受ける権利があるということを証明できないからです。

次回は、運賃を先払いするのが法律上定められていますですが、特例があります。これについて、ご説明します。