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先日は、「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その4)」と「交通系ICカードとは?(その5)」の2回にわたり、利用可能エリアについて説明しますね。

これが一番肝心なことなのですが、各ICカードには「利用可能エリア」が定められていて、このエリア内相互の駅間でしか使えません。JRと地下鉄が相互直通運転を行っている区間、例えばJR常磐線(Suicaエリア)と東京メトロ千代田線(PASMOエリア)などを除いて、他のICカードエリアへ跨(またが)っての利用もできません。

また、利用エリア内の駅から乗り、エリア外の駅まで行ってしまった場合は、乗車駅から降車駅までの運賃を改めて支払い、カードの方は証明をもらってエリア内の駅で乗車記録を取り消して貰わなければならないのです。

例えば、東京駅からSuicaで乗車すると東北本線黒磯まではICカードが使えますが、新白河駅まで乗り通して(乗り越して)しまうと、そのままでは下車できないのです。東京~新白河間の運賃3350円を現金で支払わなければ、改札を通れません。

次回は、「交通系ICカードとは?(その5)」で今回伝えきれなかった利用可能エリアについて説明しますね

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先日は、「交通系ICカードとは?(その1)」で交通系ICカードについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その2)」で仕組みについて説明しますね。

交通系ICカードは駅の窓口や自動券売機で購入できますが、発売価格のうち500円は「デポジット(保証金)」で、運賃に充当することができません。これは、ICカードを利用者への貸与という形をとっているからです。また、安易な使い捨てを防ぐ役割を担っているからです。カードが不要になって返却すれば、500円は戻ります。

デポジットを除いた部分は、予め「チャージ(積み立て)」されているものとして、運賃に充当することができます。チャージ額が少なくなれば、駅の自動券売機や自動精算機で現金をチャージすることで、繰り返し、カードを使用することができます。また、最近では交通系ICカードが使用できるコンビニなどでチャージすることも可能になってきました。

2014年の消費税率の改訂時に、JR東日本や関東の私鉄各社などで、ICカードの特性で小銭不要であることから、運賃について、二段構えにするところが出てきました。

次回は、「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについて説明しますね。

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先日は、「何歳からおとな?(その3)」で学割についてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その1)」について説明しますね。

最近、大都市圏などの鉄道では、「ピッ」とタッチするだけで乗車、降車するができ、乗車券として使用できる「交通系ICカード」が普及してきています。首都圏では、小銭が不要になり、駅周辺なのでのコンビニになどの商店でも使用できることから、首都圏で利用できる会社での普及率は、80%とも90%とも言われています。運賃先払いで乗車券を購入してから列車に乗るという従来の原則とは逆に、下車するときにカード内に貯めておいた金額から利用区間の運賃を差し引く方式が主流となりつつあります。

交通系ICカードの愛称は、ご存知の方が多いとは思いますが、JR東日本の「Suica」、JR西日本の「ICOCA」、関東の私鉄・地下鉄・バスの「PASMO」など、発行する会社によって違いますが、基本的な仕組みや使い方は同じです。薄い定期券サイズのカードにICチップが埋め込まれており、これにチャージした金額や乗降駅などの利用履歴がすべて記録されています。

次回は、「交通系ICカードとは?(その2)」で仕組みについて説明しますね。

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先日は、「切符(きっぷ)とは何か?」ということについてご説明しました。先日の最後で、運賃は先払いが原則ですが特例がある事の説明をするというお約束をしました。これからご説明します。

それは、最近増えてきている「営業上、別の定めがある場合」です。例えば、「Suica」などのIC乗車券を利用すると、運賃は下車した駅で一括してカードから差し引かれるようになっています。今はなき、「パスネット」などのプリペイドカード乗車券が広く使われていたころには、乗車時、自動改札機にカードを通すと初乗り運賃がまず自動的に差し引かれ、下車時に乗車区間の運賃と初乗り運賃の差額がさらに差し引かれるという、面倒なことを行っている鉄道会社がありました。これは、「運賃先払いの原則」を遵守した結果でした。

ローカル線のワンマン列車で無人駅から切符(きっぷ)を買わずに整理券をとって乗車し、下車駅で運賃箱に入れるというケースも一般的になりました。これらの「運賃後払い」は、法律上、あくまで特例として処理されています。

また、ローカル私鉄によくある100円券を22枚つづりにして2000円で販売するといった「金額式の回数券」も厳密には現金の代わりに使える金券で、法令に定められる乗車券ではないのです。

次回は、「切符(きっぷ)」発売される根拠についてです。