きっぷ,ブログ,鉄道

先日は、「切符(きっぷ)とは何か?」ということについてご説明しました。先日の最後で、駅の自動販売機で買った乗車券の詳しい説明をするというお約束をしました。これからご説明します。

駅の自動販売機で買った乗車券を持っていると、平成27年7月2日中であれば、小田原駅からJR東日本の路線の運賃190円の区間(例えば、鴨宮駅まで)に1回乗車できるという「契約」がJR東日本との間で結ばれたことになります。この切符が契約の証明で、改札口で係員(駅員)に示す、あるいはその代わりに自動改札を通すと、輸送サービスが開始されるということになります。

私鉄でも乗車券の記載は、鉄道営業法や鉄道運輸規程に則っているのは当然で、定められた項目が券面に記載されています。

逆にいうと法令に則った切符でないものは、切符ではないのです。現在もそうですが、東海道新幹線の客室出入口の上部のLED式の車内案内装置に「領収書などは切符ではありません」というお知らせが時々流れています。これは、切符を紛失したけど、切符を買った時に貰った鉄道会社の領収書は手元にあるので、お金は確実に払っている。だから、「新幹線に乗せろ」という論理のお客様がかなりの数いたためだと思います。

これは、法律的には通用しません。何故(なぜ)かというと、領収書はお金を受け取ったという証明に過ぎず、鉄道会社が提供する輸送サービスを受ける権利があるということを証明できないからです。

次回は、運賃を先払いするのが法律上定められていますですが、特例があります。これについて、ご説明します。

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切符(きっぷ)を買って、所持していなければ列車(電車)に乗ることができないという社会的な常識は誰もが持っています。鉄道を利用するための何らかの証明であることは、漠然と理解していることと思います。

切符を買うということは、ちょっと難しいことをいうと、鉄道会社と利用者が輸送サービスについての「契約」を結んだということになるのです。鉄道会社が示した条件について納得すれば、所定の金額を支払い、見返りとしてA駅からB駅まで、人あるいは貨物、荷物を運ぶというサービスをうけることができるということです。

鉄道による輸送の根本となる法律に「鉄道営業法」という1900(明治33年)に施行された古い法律があります。現在でも活きています。この法律に運賃を先に支払い、乗車券を買うことが鉄道を利用するうえでの原則であるということを定めています。

また、「鉄道営業法」に基づいて定められた「鉄道運輸規程」では、乗車券に通用区間、通用期間、運賃額、発行の日付を記載することを要するとされています。つまり、「通用区間、通用期間、運賃額」などが、鉄道会社と利用者との契約内容となります。

例えば、駅の自動販売機で買った乗車券には、「小田原→東日本会社線190円区間」といった通用区間、「発売当日限り有効」という通用期間、「190円」という運賃額、「27.-7.-2」という発行日付が明示されているのです。法律で定められている以上、様式が違っていても、これらは乗車券には必ず記載されています。

この駅の自動販売機で買った乗車券の詳しい説明は、次回にします。