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先日は、「切符はいつから買える?」の指定券についてご説明しました。まずは、「何歳からおとな?」の説明の前に、運賃・料金の区分と幼児の同伴の扱い,小児の定義について説明しますね。

年齢による運賃・料金の区分は「大人(おとな)」「こども(小児)」「幼児」「乳児」の4種類があります。
乳児は1歳未満の赤ちゃんで、いかなる場合でも運賃・料金は無料です。幼児は1歳以上~6歳未満で、大人または小児1人に同伴された場合、2人までは無料になります。3人目から小児の運賃・料金が必要になります。

この場合の「同伴」とは、大人・小児1人当たり幼児2人まで運賃・料金が不要であるということです。つまり、お母さんが小学生と幼児3人を連れて旅をする場合でも、大人であるお母さんが幼児2人、小児である小学生が幼児1人を同伴しているという解釈でよく、幼児3人とも無料です。乳児、幼児が指定席、グリーン車、寝台を1人で使う場合、あるいは幼児1人で列車に乗車する場合は、小児と同じ扱いになり、小児運賃・料金が必要となります。

小児は、6歳以上~12歳未満という設定になっていますが、誕生日を境に変わるわけではないのです。一般的には「小学生=こども、小児」という意識で間違っていません。子供が小学生という”身分”となるのは4月1日と決まっています。つまり、3月31日までは小学生ではないので、誕生日が来て、6歳になっても小学生になるまでは幼児扱いのままです。

次回は、「何歳からおとな?(その2)」で小児運賃・料金、大人(おとな)の定義について説明しますね。

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先日は、「切符はいつから買える?」の普通乗車券についてご説明しました。これから「切符はいつから買える?」の指定券についてご説明します。

指定券は、乗車日の1ヵ月前の10時から発売が開始されます。この場合の「1ヵ月前」とは、前の月の同じ日という意味です。例えば、3月1日乗車分の特急券を1ヵ月前に買いたい場合は、2月1日の10時に「みどりの窓口」へ行けばよいのです。ただし、JR東日本の指定席券売機では1ヵ月前の発売開始が10時20分からであるなど、自動券売機による指定券発売開始の時刻が「みどりの窓口」より遅いケースがあります。

途中から列車に乗車ケースでは、列車に乗車する駅を発車する日ではなく、あくまで列車が始発駅を発車する日の1ヵ月前が発売日です。例えば、7月10日22時ちょうどに東京駅を発車する寝台特急「サンライズ出雲・サンライズ瀬戸」号に日付が変わった7月11日、0時20分に静岡駅から乗車する場合の指定券の発売日は、6月11日ではなく、6月10日です。1ヵ月前に対応する日がない場合は、次のようになります。
3月29日~31日(うるう年は3月30・31日)は3月1日。5月31日は5月1日。7月31日は7月1日。10月31日は10月1日。12月31日は12月1日。すなわち、同じ月の1日(ついたち)になります。

一部の駅では、年末年始や旧盆などの混雑期には、1ヵ月前の10時より前に受け付けてくれるところがありますが、これは「申し込み用紙を出せる」というだけのことで、係員がコンピューター端末を操作して発券するのは10時からです。受付順に対応するので、入力されるタイミングは順番によっては10時を大きく過ぎることがあるので、ご注意ください。

次回は、「何歳からおとな?」について説明しますね。

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先日は、「切符の買い方・買える場所」についてご説明しました。これから「切符はいつから買える?」についてご説明します。

普通乗車券は、発売当日から有効開始となるものを発売することが基本です。ただし、指定券と同時に発売した普通乗車券は、券面に○月○日から有効と表示され、指定券と同じ日に使えるようにしてくれます。この場合は、指定券と同じく1ヵ月前から購入できます。

ただし、現在では乗車券だけを購入する場合でも、インターネット予約や自動券売機の普及もあって、あまり問題なく使用開始日の1ヵ月前から買えるようになっています。これは規則上、年末・年始などの混雑時には、駅長の裁量の範囲内として乗車券の前売りが特例で可能となっていたものが、鉄道側、利用者側にメリットがあるため、そのまま定着したものです。

席の指定を伴わない自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券も普通乗車券と同じ扱いで、規則上は、発売当日から有効開始となるものを発売することが基本となっていました。しかし、今では「えきねっと」などを使って、1ヵ月前から購入できます。

今回は、普通乗車券について記述しましたが、次回は、「切符はいつから買える?」の指定席について説明しますね。

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これから「切符の買い方・買える場所」についてご説明します。

切符の買う場所は、「常識だろう?」と言われそうですが、基本は今も昔も変わりませんが、駅の窓口です。国鉄時代には東京や大阪、名古屋といった大きな駅では、乗車券の売り場と指定券の売り場が別々になっていましたが、コンピューターによる指定券の発売を行う窓口の愛称が「みどりの窓口」だったのです。これが国鉄が指定券予約・発券システム「マルス(MARS)」を導入したことによるものです。

「みどりの窓口」では長距離の乗車券や指定券のみならず、各種割引切符や定期券、イベント券などの発売も行っています。係員がいて対応してもらえる窓口、イコール「みどりの窓口」です。JR東海のように、取り扱う切符の内容は同じですが、「みどりの窓口」という名称を使うのをやめて、「JR全線きっぷうりば」を基本としている会社もあります。

東京駅の八重洲口(新幹線側)へ行くと「JR全線きっぷうりば」と書かれている看板を見ますよね。
これがJR東海の窓口です。乗車券は、基本的にその駅発着のもののみ購入できますが、指定券と同時なら全国どの区間でも買えます。また、無人駅から出発する場合は、近隣の有人駅の窓口で、該当する無人駅からの乗車券が購入できるようになっています。

また、駅の「みどりの窓口」と同様、主な旅行代理店でもJRの乗車券・指定券が購入できます。
この場合は、店の所在地や、出発・到着駅にかかわらず、全国どの区間の乗車券・指定券でも発売してもらえます。

「みどりの窓口」がある駅は、時刻表の索引地図などで調べることができます。駅名の丸が緑色に塗りつぶられたのが、「みどりの窓口」がある駅です。

次回は、「切符はいつから買える?」について説明しますね。

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先日は、「乗車券にはどんな種類がある?(その1)」についてご説明しました。これから「往復乗車券」、「連続乗車券」についてご説明します。

「往復乗車券」は出発駅と到着駅を同じルートで往復する場合に購入できます。さらにそのルートは、往路、復路とも片道乗車券として、成り立つルートでなければならず、かつ往路・復路とも同じでなければいけないのです。ただし、後述する特例によって複数のルートが選択できる場合には、往路・復路が別々であってもかまいません。

「連続乗車券」は片道乗車券を2枚組み合わせたものと考えればよく、乗車するルートが一部、重なる場合に発券され、2枚が1組として扱われます。ただし、1枚目の切符(連続1)の到着駅と2枚目の切符(連続2)の出発駅が同じ駅でなければなりません。

例えば、松江~姫路~高知と旅行する場合、「松江から姫路ゆき」「姫路から高知ゆき」をそれぞれ片道乗車券として購入することができます。この場合、岡山~姫路間のルートが重なっているので、2枚を連続乗車券として購入することができます。連続乗車券の効用は、2枚の切符の有効日数を足したものが、全体の有効日数となることです。

次回は、「定期乗車券」、「回数乗車券」について説明しますね。

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先日は、「特別な設備を使用する場合に必要な切符」についてご説明しました。これから「乗車券にはどんな種類がある?」についてご説明します。

鉄道に乗るために必ず購入しなければならない乗車券にはいくつかの種類があります。基本となるのが、「普通乗車券」ですが、他に「定期乗車券」、「回数乗車券」、「団体乗車券」があります。普通乗車券は、「片道乗車券」、「往復乗車券」、「連続乗車券」の3種類に分かれます。

片道乗車券は、一番オーソドックスな「○○から××行き」というきっぷで、大都市近郊区間などのよくある「○○から140円区間」という金額式の切符も片道乗車券です。これは、○○からの運賃が例えば140円区間の駅が数多くあるが故、発行するきっぷの種類を少なく(簡略化)するための便宜的な表記です。片道乗車券の大鉄則は、同じ駅を二度通らない「一筆書き」ルートに対して発行されるということで、逆にいうと同じ駅を二度通らないルートとならば、距離に関係なく片道乗車券として、購入することができます。

例えば、品川から田町に直接山手線内回りで行くのと、逆に品川から新宿、大塚、上野、神田を経由して、山手線外回りで田町に行くのと同じ切符(品川から140円区間の切符)で行けるということです。

次回は、「往復乗車券」について説明しますね。

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先日は、「鉄道に乗るのに必要な切符」についてご説明しました。これから「特別な設備を使用する場合に必要な切符」についてご説明します。

特別な設備を使用する場合とは、「グリーン車」、「寝台車」などに乗車する場合です。「グリーン車」に乗車する時に必要な「グリーン券」、グリーン券、グリーン料金は通称で、正式には特別車両券、特別車両料金です。特急・急行のグリーン車と普通列車のグリーン車では、料金が違います。

夜行列車は今では少なくなりましたが、夜行の寝台車に乗る場合は「寝台券」が必要となります。これは、A寝台、B寝台といった寝台の種類によって、値段が違います。特急でも急行でも普通列車でも種類が同じであれば、寝台料金は同じです。

「座席指定券」は指定席と設定されている車両に乗る場合に必要です。この座席指定券は座席を指定してもらうための一種の手数料です。ただし、特急の普通車、特急・急行のグリーン車、寝台車は、列車や座席を指定することが原則なので、座席指定券は不要になります。これは、普通列車や急行の普通車指定席を利用する時に必要となるきっぷです。

この他、特殊なものとして、乗車券の他に「乗車整理券」「ライナー券」が必要な列車があります。なお、乗車券・急行券・特別車両券・寝台券・座席指定券をまとめて「乗車券類」とも呼んでいます。また、乗車日や乗車する列車、指定席急行券・指定席特別車両券・寝台券・座席指定券」をまとめて「指定券」と呼んでいます。

次回は、「乗車券にはどんな種類がある?」について、ご説明します。

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先日は、「切符(きっぷ)」発売される根拠についてご説明しました。これから「鉄道に乗るのに必要な切符」についてご説明します。

すべての列車で乗車するのに必要なのが、「乗車券」です。これに例外はありません。乗車券を購入するために支払う必要があるのが、「運賃」です。運賃という言葉は、乗車券の価格に対してしか使いません。定期券は乗車券ではないと行く方がいると思いますが、定期券の正式名称は、定期乗車券です。れっきとした乗車券です。旅行時に便利な青春18きっぷといった割引きっぷなども乗車券の一種です。

JRの普通電車は乗車券だけを買えば乗ることができます。普通であっても停車駅が少ない列車が走る路線もあり、快速・新快速・特別快速などと呼ばれています。これらも普通列車の一つなので乗車券だけで乗れます。

一方で、乗車券以外のきっぷを買わなければならない列車や設備もあります。その場合のきっぷの価格が「料金」です。特急料金、寝台料金といった呼称で使われます。

JR各社では、運賃以外の別料金が必要な列車として、特急、急行が運転されています。新幹線は特殊な路線ですべての列車が特急です。

一般に速度が普通列車より速いこうした列車に乗るには、「急行料金」を支払って、「急行券」を乗車券の他に買う必要があります。特急の正式名称は、「特別急行」です。新幹線の「のぞみ」、「はやぶさ」であっても急行の一種です。だから、特急券(正式には特別急行券)も急行券の一種として、JRの旅客営業規則でも急行券に含めて定められています。

次回は、特別な設備を使用する場合に必要な切符についてです。

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先日は、「切符(きっぷ)とは何か?」ということについて3回シリーズでご説明しました。これから「切符(きっぷ)」発売される根拠についてご説明します。

今のJRグループ(JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州、JR貨物)は、昔は日本国有鉄道(国鉄)でした。1987年4月1日に国鉄が民営化されて、JRグループになりました。蛇足ですが、1987年当時は、前記7社を含む12社に事業が継承されました。残りの5社は、鉄道通信会社(現在は、ソフトバンク)、鉄道情報システム(JRシステム)、新幹線鉄道保有機構(1991年10月解散)、財団法人鉄道総合技術研究所(2011年4月、公益財団法人に移行)、日本国有鉄道清算事業団(1998年10解散)です。

昔の国鉄時代は、全国にネットワークを持っていたため、鉄道営業法や鉄道運輸規程に基づいて、「旅客営業規則」「貨物営業規則」を定め、利用者に対して、「こういう条件で契約して、輸送サービスを行う。」と公示していました。いわゆる「約款」です。

これらの営業規則は、JR各社が内容を踏襲して引き継ぎ、事情に合わせた細かい改訂を繰り返して、現在まで使われている。また、JR以外の私鉄や公営の各社局なども、おおむね国鉄の営業規則に準拠した営業規則をそれぞれ定めています。国鉄では旅客に関して、「旅客営業取扱基準規程」を社内通達として定めて、JR各社に引き継いでいます。

「旅客営業規則」と「旅客営業取扱基準規程」は一対となるもので、市販の時刻表などでは、これらの規則、規程の一部を利用者に分かり易いように巻末などにある営業案内でかみ砕いて紹介しています。いわゆる時刻表のピンクページと言われるところです。JR東日本、やJR東海など、自社のサイトで「旅客営業規則」を公開している会社も多いので、興味のある方はご一読するものありです。

また、JR、私鉄その他を問わず、有人駅には「旅客営業規則」が必ず備え付けてあるので、参照したければ遠慮なく請求してかまいません。

次回は、「鉄道に乗るのに必要な切符」についてです。

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先日は、「切符(きっぷ)とは何か?」ということについてご説明しました。先日の最後で、運賃は先払いが原則ですが特例がある事の説明をするというお約束をしました。これからご説明します。

それは、最近増えてきている「営業上、別の定めがある場合」です。例えば、「Suica」などのIC乗車券を利用すると、運賃は下車した駅で一括してカードから差し引かれるようになっています。今はなき、「パスネット」などのプリペイドカード乗車券が広く使われていたころには、乗車時、自動改札機にカードを通すと初乗り運賃がまず自動的に差し引かれ、下車時に乗車区間の運賃と初乗り運賃の差額がさらに差し引かれるという、面倒なことを行っている鉄道会社がありました。これは、「運賃先払いの原則」を遵守した結果でした。

ローカル線のワンマン列車で無人駅から切符(きっぷ)を買わずに整理券をとって乗車し、下車駅で運賃箱に入れるというケースも一般的になりました。これらの「運賃後払い」は、法律上、あくまで特例として処理されています。

また、ローカル私鉄によくある100円券を22枚つづりにして2000円で販売するといった「金額式の回数券」も厳密には現金の代わりに使える金券で、法令に定められる乗車券ではないのです。

次回は、「切符(きっぷ)」発売される根拠についてです。