きっぷ,ブログ,鉄道

先日は、「特別な設備を使用する場合に必要な切符」についてご説明しました。これから「乗車券にはどんな種類がある?」についてご説明します。

鉄道に乗るために必ず購入しなければならない乗車券にはいくつかの種類があります。基本となるのが、「普通乗車券」ですが、他に「定期乗車券」、「回数乗車券」、「団体乗車券」があります。普通乗車券は、「片道乗車券」、「往復乗車券」、「連続乗車券」の3種類に分かれます。

片道乗車券は、一番オーソドックスな「○○から××行き」というきっぷで、大都市近郊区間などのよくある「○○から140円区間」という金額式の切符も片道乗車券です。これは、○○からの運賃が例えば140円区間の駅が数多くあるが故、発行するきっぷの種類を少なく(簡略化)するための便宜的な表記です。片道乗車券の大鉄則は、同じ駅を二度通らない「一筆書き」ルートに対して発行されるということで、逆にいうと同じ駅を二度通らないルートとならば、距離に関係なく片道乗車券として、購入することができます。

例えば、品川から田町に直接山手線内回りで行くのと、逆に品川から新宿、大塚、上野、神田を経由して、山手線外回りで田町に行くのと同じ切符(品川から140円区間の切符)で行けるということです。

次回は、「往復乗車券」について説明しますね。

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先日は、「切符(きっぷ)とは何か?」ということについてご説明しました。先日の最後で、駅の自動販売機で買った乗車券の詳しい説明をするというお約束をしました。これからご説明します。

駅の自動販売機で買った乗車券を持っていると、平成27年7月2日中であれば、小田原駅からJR東日本の路線の運賃190円の区間(例えば、鴨宮駅まで)に1回乗車できるという「契約」がJR東日本との間で結ばれたことになります。この切符が契約の証明で、改札口で係員(駅員)に示す、あるいはその代わりに自動改札を通すと、輸送サービスが開始されるということになります。

私鉄でも乗車券の記載は、鉄道営業法や鉄道運輸規程に則っているのは当然で、定められた項目が券面に記載されています。

逆にいうと法令に則った切符でないものは、切符ではないのです。現在もそうですが、東海道新幹線の客室出入口の上部のLED式の車内案内装置に「領収書などは切符ではありません」というお知らせが時々流れています。これは、切符を紛失したけど、切符を買った時に貰った鉄道会社の領収書は手元にあるので、お金は確実に払っている。だから、「新幹線に乗せろ」という論理のお客様がかなりの数いたためだと思います。

これは、法律的には通用しません。何故(なぜ)かというと、領収書はお金を受け取ったという証明に過ぎず、鉄道会社が提供する輸送サービスを受ける権利があるということを証明できないからです。

次回は、運賃を先払いするのが法律上定められていますですが、特例があります。これについて、ご説明します。