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先日は、「チケットレスサービスとは(その1)」でチケットレスサービスの仕掛けについてご説明しました。今回、「チケットレスサービスとは(その2)」でJR各社が実施しているチケットレスサービスについて説明しますね。

JR各社が実施しているチケットレスサービスで代表的なものは、新幹線に乗車できるJR東日本の「モバイルSuica特急券」と、JR東海の「EX-IC」が挙げられます。

「モバイルSuica」は対応するICチップを搭載した携帯情報端末を「Suica」と同じように使用できるサービスで、インターネット経由のクレジットカード決済で、チャージや首都圏の普通電車のグリーン券の購入などをどこででも行えるという、カード式のSuicaにはない利点を持っています。

この独特なサービスの一つに「モバイルSuica特急券」があり、モバイルSuicaが使える携帯情報端末から利用登録をすると、東北・上越・長野・秋田・山形の各新幹線の予約・乗車に使えるようになるのです。

一方、「EX-IC」は「エクスプレス予約」のサービスの一つで、会員となると送付されてくる専用のICカード(EX-ICカード)、または登録済の「モバイルSuica」利用可能な携帯情報端末を使って、改札を通ります。「エクスプレス予約」がJR東日本のサービスと異なる点は、予約・購入がパソコンやタブレット端末からでも可能であるということと「EX-IC」を利用する際には、自動改札機にカード・端末をタッチすると「ICご利用票(座席のご案内)」という小さな紙が機械から出てきて、乗車時はそれを見て、指定された座席を確認できることなどがあります。この「ICご利用票(座席のご案内)」には、「このご利用票はきっぷではありません」と明記されています。車内改札の際には、これを提示することになりますが改札口を通ることはできません。

次回から切符のルール「乗車券編」に入ります。乗車券のルールについて説明していきます。

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先日は、「指定券や乗車券のインターネット予約」についてご説明しました。今回、「チケットレスサービスとは(その1)」でチケットレスサービスの仕掛けについて説明しますね。

「チケットレスサービス」は、文字通り、予約した後、紙の切符を駅で受け取りすることなく列車に乗れるサービスです。「切符を手にすることなく列車に乗れる」という広い意味では、SuicaなどICカード乗車券を使っての乗車もチケットレスとなりますが、ここではJRの指定券のチケットレスサービスについて記述します。

チケットレスサービスでは、インターネット経由で列車・座席が予約され、クレジットカードで決済・購入されたという情報が、鉄道会社と利用者との間で共有されています。これにて輸送サービスの契約は完了です。

乗車には必ず特急券が必要な新幹線では、携帯電話、スマートフォーンといった、利用者が持っている、登録済の携帯情報端末などの固有情報が、自動改札機にタッチして通過しようとした際、鉄道会社のサーバーに蓄積された、日時・区間・列車といった予約情報と照合され、その端末の所持者が、予約された列車に乗車することができる、正当な利用者であるということを確認する仕組みです。

次回は、「チケットレスサービスとは(その2)」でJR各社が実施しているチケットレスサービスについて説明しますね。

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先日は、「交通系ICカードとは?(その5)」で利用可能エリアについてご説明しました。今回、「指定券や乗車券のインターネット予約」について説明しますね。

JRの旅客各社はそれぞれに、指定券のインターネット予約が可能なサイトを運営しています。JR西日本の「e5489」(イーゴヨヤク)を通じての予約となるJR四国を除き、それぞれ独自の展開でインターネット予約限定の割引も盛んに行われています。

基本的な仕組みは各社ともほとんど共通で、まずは会員登録してから利用することになっています。ここでは、メールアドレスやクレジット番号などを入力しなければなりません。ただ、予約・購入できる列車などには、各社とも少しずつ違いがあるので注意が必要です。おおむね自社の駅の発着する列車ならば、予約可能で、一部、他社内のみの区間も予約できるサイトもあります。

インターネットサイトである以上、例えば北海道からJR九州の「列車予約サービス」へアクセスして列車を予約することは可能ですが、切符を受け取れる駅はおおむね自社内の駅のみに限られるので注意が必要です。

次回は、「チケットレスサービスとは(その1)」について説明しますね。

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先日は、「交通系ICカードとは?(その4)」で利用可能エリアについてご説明しました。今回の「交通系ICカードとは?(その5)」では、前回伝えきれなかった残りの利用可能エリアについて説明しますね。

2013年3月14日から全国の交通系ICカードの相互利用が始まっていることはご存知の方が多いと思います。これは何を意味しているかというと、他のカードエリアでもほぼ変わりなく利用できるということです。

現在、相互利用できるのは、Kitaca(JR北海道)、SAPICA(札幌市営地下鉄など)、Suica、PASMO、TOICA(JR東海)、manaca(名鉄など)、ICOCA(JR西日本)、PiTaPa(関西の私鉄・地下鉄・バスなど)、SUGOCA(JR九州)、nimoca(西鉄など)、はやかけん(福岡市営地下鉄)の11種類です。例えば、Suicaを持っていれば、JR西日本の京都~奈良間などを地元のICカードと同じように使用することができます。

ただ、この場合も利用エリアを超えたり、他のエリアに跨っての利用はできないのです。JR西日本のICOCAは近畿圏エリア、岡山・広島・香川エリアで使えますが、例えば、在来線で大阪~岡山間をICOCAで乗車することは出来ないのです。

Suicaの首都圏エリア(熱海まで)と、TOICA(函南まで)は隣接していますが、例えば、伊東から熱海を経由して沼津まで、ICカードで乗車できません。熱海や三島、沼津駅あたりへ行くと、この旨の注意を大書きしたポスターが張られてあったり、電光掲示板のテロップで流れているのを見ます。如何に「誤乗」が絶えないかわかります。

ICカードが使えない場合は切符を買って乗車することになります。

次回は、「指定券や乗車券のインターネット予約」について説明しますね。

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先日は、「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その4)」と「交通系ICカードとは?(その5)」の2回にわたり、利用可能エリアについて説明しますね。

これが一番肝心なことなのですが、各ICカードには「利用可能エリア」が定められていて、このエリア内相互の駅間でしか使えません。JRと地下鉄が相互直通運転を行っている区間、例えばJR常磐線(Suicaエリア)と東京メトロ千代田線(PASMOエリア)などを除いて、他のICカードエリアへ跨(またが)っての利用もできません。

また、利用エリア内の駅から乗り、エリア外の駅まで行ってしまった場合は、乗車駅から降車駅までの運賃を改めて支払い、カードの方は証明をもらってエリア内の駅で乗車記録を取り消して貰わなければならないのです。

例えば、東京駅からSuicaで乗車すると東北本線黒磯まではICカードが使えますが、新白河駅まで乗り通して(乗り越して)しまうと、そのままでは下車できないのです。東京~新白河間の運賃3350円を現金で支払わなければ、改札を通れません。

次回は、「交通系ICカードとは?(その5)」で今回伝えきれなかった利用可能エリアについて説明しますね

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先日は、「交通系ICカードとは?(その2)」で仕組みについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについて説明しますね。

運賃の差し引きですが、2014年4月1日の消費税率改訂時に、JR東日本や関東の私鉄各社などは消費税分を運賃に転嫁するにあたり、ICカード乗車券利用の場合に限って1円単位の運賃を導入しました。紙の切符を購入する場合の運賃は自動券売機の改修が困難という理由から10円単位のままで、額に差が出ています。

JR東日本の場合、切符で140円区間(営業キロで1~3km)をICカードで乗車すると幹線は144円、山手線内は133円と複雑なことになりました。

「Suica」など一部のICカードでは、氏名・生年月日・性別などを登録することができ、紛失してもこの登録情報をもとに再発行が可能です。俗に記名式ICカードとも呼ばれています。この場合、カードには氏名が表示され、記名された本人以外使えません。

ICカードに定期券を搭載することもできます。チャージもでき、定期券の区間外でも使えます。区間内から乗り越す場合でも、自動的にチャージ金額から乗り越し区間分の運賃が差し引かれます。

次回は、「交通系ICカードとは?(その4)」で利用可能エリアについて説明しますね。

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先日は、「交通系ICカードとは?(その1)」で交通系ICカードについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その2)」で仕組みについて説明しますね。

交通系ICカードは駅の窓口や自動券売機で購入できますが、発売価格のうち500円は「デポジット(保証金)」で、運賃に充当することができません。これは、ICカードを利用者への貸与という形をとっているからです。また、安易な使い捨てを防ぐ役割を担っているからです。カードが不要になって返却すれば、500円は戻ります。

デポジットを除いた部分は、予め「チャージ(積み立て)」されているものとして、運賃に充当することができます。チャージ額が少なくなれば、駅の自動券売機や自動精算機で現金をチャージすることで、繰り返し、カードを使用することができます。また、最近では交通系ICカードが使用できるコンビニなどでチャージすることも可能になってきました。

2014年の消費税率の改訂時に、JR東日本や関東の私鉄各社などで、ICカードの特性で小銭不要であることから、運賃について、二段構えにするところが出てきました。

次回は、「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについて説明しますね。

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先日は、「何歳からおとな?(その3)」で学割についてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その1)」について説明しますね。

最近、大都市圏などの鉄道では、「ピッ」とタッチするだけで乗車、降車するができ、乗車券として使用できる「交通系ICカード」が普及してきています。首都圏では、小銭が不要になり、駅周辺なのでのコンビニになどの商店でも使用できることから、首都圏で利用できる会社での普及率は、80%とも90%とも言われています。運賃先払いで乗車券を購入してから列車に乗るという従来の原則とは逆に、下車するときにカード内に貯めておいた金額から利用区間の運賃を差し引く方式が主流となりつつあります。

交通系ICカードの愛称は、ご存知の方が多いとは思いますが、JR東日本の「Suica」、JR西日本の「ICOCA」、関東の私鉄・地下鉄・バスの「PASMO」など、発行する会社によって違いますが、基本的な仕組みや使い方は同じです。薄い定期券サイズのカードにICチップが埋め込まれており、これにチャージした金額や乗降駅などの利用履歴がすべて記録されています。

次回は、「交通系ICカードとは?(その2)」で仕組みについて説明しますね。

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先日は、「切符の買い方・買える場所」についてご説明しました。これから「切符はいつから買える?」についてご説明します。

普通乗車券は、発売当日から有効開始となるものを発売することが基本です。ただし、指定券と同時に発売した普通乗車券は、券面に○月○日から有効と表示され、指定券と同じ日に使えるようにしてくれます。この場合は、指定券と同じく1ヵ月前から購入できます。

ただし、現在では乗車券だけを購入する場合でも、インターネット予約や自動券売機の普及もあって、あまり問題なく使用開始日の1ヵ月前から買えるようになっています。これは規則上、年末・年始などの混雑時には、駅長の裁量の範囲内として乗車券の前売りが特例で可能となっていたものが、鉄道側、利用者側にメリットがあるため、そのまま定着したものです。

席の指定を伴わない自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券も普通乗車券と同じ扱いで、規則上は、発売当日から有効開始となるものを発売することが基本となっていました。しかし、今では「えきねっと」などを使って、1ヵ月前から購入できます。

今回は、普通乗車券について記述しましたが、次回は、「切符はいつから買える?」の指定席について説明しますね。

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先日は、「乗車券にはどんな種類がある?(その1)」についてご説明しました。これから「往復乗車券」、「連続乗車券」についてご説明します。

「往復乗車券」は出発駅と到着駅を同じルートで往復する場合に購入できます。さらにそのルートは、往路、復路とも片道乗車券として、成り立つルートでなければならず、かつ往路・復路とも同じでなければいけないのです。ただし、後述する特例によって複数のルートが選択できる場合には、往路・復路が別々であってもかまいません。

「連続乗車券」は片道乗車券を2枚組み合わせたものと考えればよく、乗車するルートが一部、重なる場合に発券され、2枚が1組として扱われます。ただし、1枚目の切符(連続1)の到着駅と2枚目の切符(連続2)の出発駅が同じ駅でなければなりません。

例えば、松江~姫路~高知と旅行する場合、「松江から姫路ゆき」「姫路から高知ゆき」をそれぞれ片道乗車券として購入することができます。この場合、岡山~姫路間のルートが重なっているので、2枚を連続乗車券として購入することができます。連続乗車券の効用は、2枚の切符の有効日数を足したものが、全体の有効日数となることです。

次回は、「定期乗車券」、「回数乗車券」について説明しますね。