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先日は、「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その4)」と「交通系ICカードとは?(その5)」の2回にわたり、利用可能エリアについて説明しますね。

これが一番肝心なことなのですが、各ICカードには「利用可能エリア」が定められていて、このエリア内相互の駅間でしか使えません。JRと地下鉄が相互直通運転を行っている区間、例えばJR常磐線(Suicaエリア)と東京メトロ千代田線(PASMOエリア)などを除いて、他のICカードエリアへ跨(またが)っての利用もできません。

また、利用エリア内の駅から乗り、エリア外の駅まで行ってしまった場合は、乗車駅から降車駅までの運賃を改めて支払い、カードの方は証明をもらってエリア内の駅で乗車記録を取り消して貰わなければならないのです。

例えば、東京駅からSuicaで乗車すると東北本線黒磯まではICカードが使えますが、新白河駅まで乗り通して(乗り越して)しまうと、そのままでは下車できないのです。東京~新白河間の運賃3350円を現金で支払わなければ、改札を通れません。

次回は、「交通系ICカードとは?(その5)」で今回伝えきれなかった利用可能エリアについて説明しますね

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先日は、「交通系ICカードとは?(その2)」で仕組みについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについて説明しますね。

運賃の差し引きですが、2014年4月1日の消費税率改訂時に、JR東日本や関東の私鉄各社などは消費税分を運賃に転嫁するにあたり、ICカード乗車券利用の場合に限って1円単位の運賃を導入しました。紙の切符を購入する場合の運賃は自動券売機の改修が困難という理由から10円単位のままで、額に差が出ています。

JR東日本の場合、切符で140円区間(営業キロで1~3km)をICカードで乗車すると幹線は144円、山手線内は133円と複雑なことになりました。

「Suica」など一部のICカードでは、氏名・生年月日・性別などを登録することができ、紛失してもこの登録情報をもとに再発行が可能です。俗に記名式ICカードとも呼ばれています。この場合、カードには氏名が表示され、記名された本人以外使えません。

ICカードに定期券を搭載することもできます。チャージもでき、定期券の区間外でも使えます。区間内から乗り越す場合でも、自動的にチャージ金額から乗り越し区間分の運賃が差し引かれます。

次回は、「交通系ICカードとは?(その4)」で利用可能エリアについて説明しますね。