【こんな特例もありるの?】選択乗車

利用者の便宜を図ったルールとしては、
特定区間と似た「選択乗車」の制度もあります。

これは、指定された区間において、
乗車券に記載された経路=運賃計算に使った経路以外の、
別な経路も選んで乗車できるものです。

2014年6月現在、57の区間が指定されており、
旅客営業規則に掲載されています。

代表的なものは、
新幹線と並行する在来線にかかわるもので、
今では大半がそうした区間ですが、
在来線だけが関係する区間もあります。

例えば、相生~東岡山間には、
山陽本線経由と赤穂(あこう)線経由の2つのルートがあり、
運転本数などの利便性は似たようなものです。

ここは選択乗車ができる区間のひとつに指定されており、
山陽本線経由の乗車券を持っていたとしても、
仮に赤穂線の列車が先に来た場合には、
そのまま赤穂線経由を「選択」して「乗車」しても差し支えありません。
乗車券の経路を変更する必要はなく、
選んだ経路上での途中下車も可能です。

選択乗車が特定区間と異なる点は、
乗車券を購入する際は、
経路を指定しなければならないことです。

必ず、短い方で計算してくれるわけではなく、
距離が長い経路でも乗車券は買えます。