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先日は、「交通系ICカードとは?(その4)」で利用可能エリアについてご説明しました。今回の「交通系ICカードとは?(その5)」では、前回伝えきれなかった残りの利用可能エリアについて説明しますね。

2013年3月14日から全国の交通系ICカードの相互利用が始まっていることはご存知の方が多いと思います。これは何を意味しているかというと、他のカードエリアでもほぼ変わりなく利用できるということです。

現在、相互利用できるのは、Kitaca(JR北海道)、SAPICA(札幌市営地下鉄など)、Suica、PASMO、TOICA(JR東海)、manaca(名鉄など)、ICOCA(JR西日本)、PiTaPa(関西の私鉄・地下鉄・バスなど)、SUGOCA(JR九州)、nimoca(西鉄など)、はやかけん(福岡市営地下鉄)の11種類です。例えば、Suicaを持っていれば、JR西日本の京都~奈良間などを地元のICカードと同じように使用することができます。

ただ、この場合も利用エリアを超えたり、他のエリアに跨っての利用はできないのです。JR西日本のICOCAは近畿圏エリア、岡山・広島・香川エリアで使えますが、例えば、在来線で大阪~岡山間をICOCAで乗車することは出来ないのです。

Suicaの首都圏エリア(熱海まで)と、TOICA(函南まで)は隣接していますが、例えば、伊東から熱海を経由して沼津まで、ICカードで乗車できません。熱海や三島、沼津駅あたりへ行くと、この旨の注意を大書きしたポスターが張られてあったり、電光掲示板のテロップで流れているのを見ます。如何に「誤乗」が絶えないかわかります。

ICカードが使えない場合は切符を買って乗車することになります。

次回は、「指定券や乗車券のインターネット予約」について説明しますね。

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先日は、「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その4)」と「交通系ICカードとは?(その5)」の2回にわたり、利用可能エリアについて説明しますね。

これが一番肝心なことなのですが、各ICカードには「利用可能エリア」が定められていて、このエリア内相互の駅間でしか使えません。JRと地下鉄が相互直通運転を行っている区間、例えばJR常磐線(Suicaエリア)と東京メトロ千代田線(PASMOエリア)などを除いて、他のICカードエリアへ跨(またが)っての利用もできません。

また、利用エリア内の駅から乗り、エリア外の駅まで行ってしまった場合は、乗車駅から降車駅までの運賃を改めて支払い、カードの方は証明をもらってエリア内の駅で乗車記録を取り消して貰わなければならないのです。

例えば、東京駅からSuicaで乗車すると東北本線黒磯まではICカードが使えますが、新白河駅まで乗り通して(乗り越して)しまうと、そのままでは下車できないのです。東京~新白河間の運賃3350円を現金で支払わなければ、改札を通れません。

次回は、「交通系ICカードとは?(その5)」で今回伝えきれなかった利用可能エリアについて説明しますね

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先日は、「交通系ICカードとは?(その2)」で仕組みについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについて説明しますね。

運賃の差し引きですが、2014年4月1日の消費税率改訂時に、JR東日本や関東の私鉄各社などは消費税分を運賃に転嫁するにあたり、ICカード乗車券利用の場合に限って1円単位の運賃を導入しました。紙の切符を購入する場合の運賃は自動券売機の改修が困難という理由から10円単位のままで、額に差が出ています。

JR東日本の場合、切符で140円区間(営業キロで1~3km)をICカードで乗車すると幹線は144円、山手線内は133円と複雑なことになりました。

「Suica」など一部のICカードでは、氏名・生年月日・性別などを登録することができ、紛失してもこの登録情報をもとに再発行が可能です。俗に記名式ICカードとも呼ばれています。この場合、カードには氏名が表示され、記名された本人以外使えません。

ICカードに定期券を搭載することもできます。チャージもでき、定期券の区間外でも使えます。区間内から乗り越す場合でも、自動的にチャージ金額から乗り越し区間分の運賃が差し引かれます。

次回は、「交通系ICカードとは?(その4)」で利用可能エリアについて説明しますね。

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先日は、「交通系ICカードとは?(その1)」で交通系ICカードについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その2)」で仕組みについて説明しますね。

交通系ICカードは駅の窓口や自動券売機で購入できますが、発売価格のうち500円は「デポジット(保証金)」で、運賃に充当することができません。これは、ICカードを利用者への貸与という形をとっているからです。また、安易な使い捨てを防ぐ役割を担っているからです。カードが不要になって返却すれば、500円は戻ります。

デポジットを除いた部分は、予め「チャージ(積み立て)」されているものとして、運賃に充当することができます。チャージ額が少なくなれば、駅の自動券売機や自動精算機で現金をチャージすることで、繰り返し、カードを使用することができます。また、最近では交通系ICカードが使用できるコンビニなどでチャージすることも可能になってきました。

2014年の消費税率の改訂時に、JR東日本や関東の私鉄各社などで、ICカードの特性で小銭不要であることから、運賃について、二段構えにするところが出てきました。

次回は、「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについて説明しますね。

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先日は、「何歳からおとな?(その3)」で学割についてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その1)」について説明しますね。

最近、大都市圏などの鉄道では、「ピッ」とタッチするだけで乗車、降車するができ、乗車券として使用できる「交通系ICカード」が普及してきています。首都圏では、小銭が不要になり、駅周辺なのでのコンビニになどの商店でも使用できることから、首都圏で利用できる会社での普及率は、80%とも90%とも言われています。運賃先払いで乗車券を購入してから列車に乗るという従来の原則とは逆に、下車するときにカード内に貯めておいた金額から利用区間の運賃を差し引く方式が主流となりつつあります。

交通系ICカードの愛称は、ご存知の方が多いとは思いますが、JR東日本の「Suica」、JR西日本の「ICOCA」、関東の私鉄・地下鉄・バスの「PASMO」など、発行する会社によって違いますが、基本的な仕組みや使い方は同じです。薄い定期券サイズのカードにICチップが埋め込まれており、これにチャージした金額や乗降駅などの利用履歴がすべて記録されています。

次回は、「交通系ICカードとは?(その2)」で仕組みについて説明しますね。

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先日は、「何歳からおとな?(その2)」で小児運賃・料金、大人(おとな)の定義についてご説明しました。まずは、「何歳からおとな?(その3)」で学割について説明しますね。

中学生になって、いきなり運賃・料金が倍になっても「学生割引(学割)」という強い味方があります。これは、指定された中学校、高等学校、大学、専修学校、各種学校の学生・生徒がJR線を営業キロで片道100km以上乗車する場合、運賃が2割引きとなる制度です。学割で乗車券を購入する場合は、学校が発行する「学生・生徒旅客運賃割引証(学割証)」を窓口に提出する必要があります。

そのため、指定券の自動券売機やインターネット予約では、学生割引乗車券を買うことはできないのです。学割証は学校によって1年あたりの発行枚数や、発行の際の手続きに違いがあります。これは、JRが定めたものではなく、文部科学省やそれぞれの学校の方針によるものですので、事前に確かめておくのがよいでしょう。

学割の割引率は20%で往復割引と重複して適用します。ただし、割り引かれるのは普通乗車券だけですので、ご注意ください。指定席券は学割は適用されません。

次回は、「交通系ICカードとは?」について説明しますね。

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先日は、「何歳からおとな?(その1)」で運賃・料金の区分と幼児の同伴の扱い,小児の定義についてご説明しました。まずは、「何歳からおとな?(その2)」で小児運賃・料金、大人(おとな)の定義について説明しますね。

小児の運賃、特急・急行料金、指定席料金は大人の半額です。5円単位の端数が出る場合は切り捨てて10円単位にします。「端数は切り捨てが基本」というきまりは、学割などの割引運賃・料金を計算する際にも適用されます。

一方、グリーン料金、寝台料金は設備を一つ使うことには変わりないということか、大人も小児も同じ料金です。ただ、一つの寝台を大人と小児、または小児2人で使う場合は、寝台券は1枚でよいという決まりがあります。乗車整理券料金(ホームライナー料金)も、設備使用料金ではないが、大人、小児とも同じ額になっています。

大人は12歳以上ですが、これも中学生以上と考えて間違いありません。幼児から小学生になる時と同様に4月1日が境目で、12歳の誕生日を迎えても、もちろん卒業式の後でも。3月31日までは小学生として小児扱いとなります。

切符は購入した時点での運賃・料金が適用され、購入後に切符の使用者に適用される運賃・料金が変わっても差額を支払う必要がないのです。運賃の値上げ前に、定期券売り場が混雑するのはこのためです。

次回は、「何歳からおとな?(その3)」で学生割引(学割)について説明しますね。

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先日は、「切符はいつから買える?」の指定券についてご説明しました。まずは、「何歳からおとな?」の説明の前に、運賃・料金の区分と幼児の同伴の扱い,小児の定義について説明しますね。

年齢による運賃・料金の区分は「大人(おとな)」「こども(小児)」「幼児」「乳児」の4種類があります。
乳児は1歳未満の赤ちゃんで、いかなる場合でも運賃・料金は無料です。幼児は1歳以上~6歳未満で、大人または小児1人に同伴された場合、2人までは無料になります。3人目から小児の運賃・料金が必要になります。

この場合の「同伴」とは、大人・小児1人当たり幼児2人まで運賃・料金が不要であるということです。つまり、お母さんが小学生と幼児3人を連れて旅をする場合でも、大人であるお母さんが幼児2人、小児である小学生が幼児1人を同伴しているという解釈でよく、幼児3人とも無料です。乳児、幼児が指定席、グリーン車、寝台を1人で使う場合、あるいは幼児1人で列車に乗車する場合は、小児と同じ扱いになり、小児運賃・料金が必要となります。

小児は、6歳以上~12歳未満という設定になっていますが、誕生日を境に変わるわけではないのです。一般的には「小学生=こども、小児」という意識で間違っていません。子供が小学生という”身分”となるのは4月1日と決まっています。つまり、3月31日までは小学生ではないので、誕生日が来て、6歳になっても小学生になるまでは幼児扱いのままです。

次回は、「何歳からおとな?(その2)」で小児運賃・料金、大人(おとな)の定義について説明しますね。

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先日は、「切符はいつから買える?」の普通乗車券についてご説明しました。これから「切符はいつから買える?」の指定券についてご説明します。

指定券は、乗車日の1ヵ月前の10時から発売が開始されます。この場合の「1ヵ月前」とは、前の月の同じ日という意味です。例えば、3月1日乗車分の特急券を1ヵ月前に買いたい場合は、2月1日の10時に「みどりの窓口」へ行けばよいのです。ただし、JR東日本の指定席券売機では1ヵ月前の発売開始が10時20分からであるなど、自動券売機による指定券発売開始の時刻が「みどりの窓口」より遅いケースがあります。

途中から列車に乗車ケースでは、列車に乗車する駅を発車する日ではなく、あくまで列車が始発駅を発車する日の1ヵ月前が発売日です。例えば、7月10日22時ちょうどに東京駅を発車する寝台特急「サンライズ出雲・サンライズ瀬戸」号に日付が変わった7月11日、0時20分に静岡駅から乗車する場合の指定券の発売日は、6月11日ではなく、6月10日です。1ヵ月前に対応する日がない場合は、次のようになります。
3月29日~31日(うるう年は3月30・31日)は3月1日。5月31日は5月1日。7月31日は7月1日。10月31日は10月1日。12月31日は12月1日。すなわち、同じ月の1日(ついたち)になります。

一部の駅では、年末年始や旧盆などの混雑期には、1ヵ月前の10時より前に受け付けてくれるところがありますが、これは「申し込み用紙を出せる」というだけのことで、係員がコンピューター端末を操作して発券するのは10時からです。受付順に対応するので、入力されるタイミングは順番によっては10時を大きく過ぎることがあるので、ご注意ください。

次回は、「何歳からおとな?」について説明しますね。

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先日は、「切符の買い方・買える場所」についてご説明しました。これから「切符はいつから買える?」についてご説明します。

普通乗車券は、発売当日から有効開始となるものを発売することが基本です。ただし、指定券と同時に発売した普通乗車券は、券面に○月○日から有効と表示され、指定券と同じ日に使えるようにしてくれます。この場合は、指定券と同じく1ヵ月前から購入できます。

ただし、現在では乗車券だけを購入する場合でも、インターネット予約や自動券売機の普及もあって、あまり問題なく使用開始日の1ヵ月前から買えるようになっています。これは規則上、年末・年始などの混雑時には、駅長の裁量の範囲内として乗車券の前売りが特例で可能となっていたものが、鉄道側、利用者側にメリットがあるため、そのまま定着したものです。

席の指定を伴わない自由席特急券、特定特急券、急行券、自由席グリーン券も普通乗車券と同じ扱いで、規則上は、発売当日から有効開始となるものを発売することが基本となっていました。しかし、今では「えきねっと」などを使って、1ヵ月前から購入できます。

今回は、普通乗車券について記述しましたが、次回は、「切符はいつから買える?」の指定席について説明しますね。