きっぷ,ブログ,運賃計算ルール,鉄道

発着区間が本州3社内またはJR北海道内のみの場合で、電車特定区間の運賃について説明します。

(1)電車特定区間の運賃
   東京周辺・大阪周辺の電車特定区間の範囲内で電車特定区間だけを乗車する場合は、
   営業キロにもとづいて、電車特定区間の運賃表から算出します。
   ※電車特定区間と他の区間とにまたがる場合は全区間に対して、幹線のみ、もしくは
    幹線と地方交通線とにまたがって乗車する場合の運賃計算方法を適用します。

   例6)町田から高麗川までの運賃
     町田-八王子間は電車特定区間の範囲ですが、八王子-高麗川間は範囲外で
     地方交通線ですから幹線と地方交通線とにまたがって乗車する場合の
     運賃計算方法を適用します。
     町田-八王子間(横浜線・幹線)の営業キロ19.7キロと八王子-高麗川間
     (八高線・地方交通線)の換算キロ34.2キロを合計した運賃計算は53.9キロです。
     これを時刻表の本州3社(幹線)の運賃表(A表)にあてはめて、51~60キロの
     欄の運賃990円を適用します。

   ここも、本来2つに分けて記述されたほうが分かりやすいのですが、一緒に併記されて
   いるので、わかりにくくなっています。

   a)東京と大阪だけにある「電車特定区間」の範囲内を乗車する場合は、電車特定区間の
    普通運賃表を見れば良いといっています。
   b)電車特定区間からハミ出して幹線とまたがったときには幹線の普通運賃表を見なさいと
    いっています。
    例7)横浜-藤沢間(東海道本線・幹線)の運賃
      横浜-大船間は電車特定区間ですが、藤沢-大船間は「電車特定区間外」になって
      しまいます。このときは、「幹線の普通運賃表」を見よ!といっています。
      この場合の運賃は、横浜-藤沢間の営業キロ22.3キロで、これを時刻表の本州3社
      (幹線)の運賃表(A-1表)にあてはめて、21~25キロの欄の運賃420円を
      適用します。
   c)横浜-高麗川までの運賃計算方法は例6)のとおりです。

次回は、発着区間が本州3社内またはJR北海道内のみの場合で、山手線・大阪環状線内の運賃他について、説明します。

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発着区間が本州3社内またはJR北海道内のみの場合で、幹線と地方交通線にまたがる運賃について説明します。

(1)幹線と地方交通線にまたがる運賃
   幹線の乗車区間の「営業キロ」と地方交通線の乗車区間の「換算キロ」を合計した
   キロ(運賃計算キロ)にもとづいて本州3社内では、時刻表の本州3社の
   運賃表(幹線A表)から、または、JR北海道内は
   JR北海道(幹線D表)・JR四国・JR九州の運賃表(F表)からそれぞれ算出します。

   例4)大宮から日光までの運賃
     大宮-宇都宮間(東北本線・幹線)の営業キロは79.2キロと宇都宮-日光間
     (日光線・地方交通線)の換算キロ44.6キロとを合算した運賃計算キロは
     123.8キロです。1キロ未満の端数は、切り上げて124キロです。
     これをA表に当てはめて、121~140キロの欄の運賃2,640円を適用します。

   上記の例で注意することは、端数の切り上げ、「幹線キロ」と「換算キロ」を
   合算したあとは「本州3社(幹線)の運賃表(A表)」を見ることです。
   これをお忘れなく。

(2)10キロ未満の幹線と地方交通線にまたがる運賃
   幹線の営業キロと、地方交通線の営業キロを合計したキロ数が10キロまでの場合は、
   換算キロは使わずに合計した営業キロを時刻表の
本州3社(B表)・JR北海道(地方交通線)(E表)の運賃表にあてはめて算出します。

   例5)山陽本線(幹線)向洋から広島で乗り換え芸備線(地方交通線)矢賀までの
     運賃向洋-広島(幹線)=4.1キロ、広島-矢賀=2.2キロ(営業キロ)、
     合計で6.3キロですから、10キロ未満です。こんなときは時刻表の
     本州3社(B表)・JR北海道(地方交通線)(E表)の運賃表を見なさいよ。
     そうすれば、210円ということがわかるでしょといっているのです。

次回は、発着区間が本州3社内またはJR北海道内のみの場合で、電車特定区間の運賃について、説明します。

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発着区間が本州3社内またはJR北海道内のみの場合について説明します。

(1)幹線の運賃
   幹線だけを利用する場合、実際に乗車する区間の「営業キロ」にもとづいて、
   本州3社内では時刻表の本州3社(幹線)の運賃表(A表)から、
   または、JR北海道内はJR北海道(幹線)(D表)・JR四国・JR九州の運賃表(F表)から
   それぞれ算出します。

   例1)東海道本線(幹線)横浜から小田原までの運賃
     横浜-小田原間の営業キロは55.1キロです。1キロ未満の端数は、切り上げて
     56キロです。
     これをA表に当てはめて、51~60キロの欄の運賃990円を適用します。

(2)地方交通線の運賃
   地方交通線だけを利用する場合、実際に乗車する区間の「営業キロ」にもとづいて、
   時刻表の本州3社(B表)・JR北海道(地方交通線)(E表)の運賃表から算出します。

   例2)宗谷本線(地方交通線、JR北海道内)旭川から稚内までの運賃
     旭川-稚内間の営業キロは259.4キロです。1キロ未満の端数は、切り上げて
     260キロです。
     これをE表にあてはめて、JR北海道の256~273キロの欄の運賃5,940円を
     適用します。

   例3)高山本線(地方交通線、JR東海(本州3社)内)岐阜から高山までの運賃
     岐阜-高山間の営業キロは136.4キロです。1キロ未満の端数は、切り上げて
     137キロです。
     これをB表にあてはめて、本州3社の129~146キロの欄の運賃2,6400円を
     適用します。

次回は、発着区間が本州3社内またはJR北海道内のみの場合で、幹線と地方交通線にまたがる運賃他について、説明します。

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JRには、大きく分けて、「幹線」と「地方交通線」があることは先に解説したとおりです。時刻表にある索引地図を見ると「地方交通線」は青色で示してあります。この青色で示してある鉄道の線区を「地方交通線」と定義しており、また「幹線」とは「地方交通線」以外の鉄道の線区いいます。

「営業キロ」は幹線または地方交通線だけを乗車する場合の運賃計算に使います。また、割引、有効期間の条件や、特急、急行などの料金を計算するときにはすべてこの「営業キロ」を使います。
「換算キロ」は、幹線と地方交通線にまたがって乗車する場合の運賃計算で、地方交通線の区間についてのみ使います。換算キロは、線区毎に決められています。幹線の乗車区間の営業キロと、地方交通線の乗車区間の換算キロを合計したものを「運賃計算キロ」といいます。

上記をまとめて、要約すると下記のようになります。

(1)JRの鉄道線には「幹線」と「地方交通線」があり、この2つでは同じキロでも運賃が
   違いますので、間違えないようにしてください。
(2)「幹線」と「地方交通線」の見分け方」は「索引地図」をご覧ください。色分けして
   あるので、すぐに分かります。
(3)時刻表の駅名の左側にある「営業キロ」は、「幹線」、「地方交通線」をそれぞれ
   はみ出すことなく(幹線なら幹線のみを)利用したとき、幹線の場合は
   「幹線の普通運賃」で運賃を見てください。
   同じように地方交通線の場合は、「地方交通線の普通運賃表」で運賃を見てください。
   乗車するキロが60kmのとき、幹線のばあい990円、地方交通線では1,170円で運賃が
   このようにちがうので間違えないようにしてください。
(4)割引計算、有効期限、特急、急行などの料金計算は営業キロで行います。間違えて
   「換算キロ」で合算しないようにしてくださいね。
(5)地方交通線区の駅名の左側にある「換算キロ」は幹線と地方交通線をまたがって
   乗車した時に使うキロで、間違えないようにしてください。

次回から実例を用いた運賃の説明をしていきますので、時刻表が用意できる方は時刻表を片手に見て下さいね。

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鉄道で旅行をする時に必ず支払わなければならない運賃の額は、乗車する区間の経路通りに
計算された「営業キロ」に応じています(「営業キロ」については、「運賃に関する用語に
ついて(その1)」で説明済)。

例えば、小田原から熱海までの営業キロは、104.6km-83.9km=20.7kmです。これを時刻表では
巻末の営業案内(ピンク色の紙に印刷されていることが多いので、「ピンクのページ」
(俗称:ピンクページ)などと呼ばれます)にある運賃表に照らし合わせれば、
運賃がわかります。

この場合は、東海道本線は本州3社(JR東日本、JR東海、JR西日本)の幹線ですので、
本州3社(幹線)の普運賃表(A-1表)を参照して、21kmの場合は21~25kmに該当するので、
紙のきっぷもICカード乗車券(Suicaなど)でも410円であることがわかります。
後で詳しく解説しますがJR運賃表は路線の種類に応じていくつかあります。

そして、JR運賃・料金を計算する際には、もう一つ原則があります。
国鉄が分割・民営化されてJR各社が発足した時、全国で一社だった頃のサービスを崩さないと
いう前提から、JRの異なる会社間をまたがって乗る場合であっても、運賃は通算するという
きまりが設けられました。
例えば、東京ー大阪間を東海道本線経由で旅行する場合、東京~熱海間はJR東日本、
熱海~米原間はJR東海、米原~大阪間はJR西日本の路線ですが、運賃を計算するときは
熱海や米原で切る必要はなく、東京~大阪間の営業キロ556.4kmに対応する8,750円と
なります。

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ここでは、運賃率、初乗り運賃について説明します。

・運賃率
 運賃率は1キロあたりの運賃のことです。JRでは、この運賃にキロをかけて運賃を出します。
 しかし、ただキロに運賃率をかけただけではそのキロの運賃は出ません。なぜなら11キロから
 15キロまで同じ運賃にしている、つまり区間制をとっているからです。11キロから300キロ、
 301キロから600キロ、601キロ以上と、それぞれ運賃率が変わります。JR各社では素案を
 つくり、国土交通省が認可して、運賃率が決まります。
 運賃の計算方法や運賃率の詳細については、本ブログの「JR運賃はこんな計算方法で決まる」
 および「JR運賃はこうして決まる(その2):(下記URL)」を参照してくださるよう
 お願い申し上げます。 
 http://hiroring0315.seesaa.net/article/433032601.html

・初乗り運賃
 キロに運賃率をかけて、運賃が決まるのですが、1~3キロまでを、単純に計算したのでは、
 2km✕16.2円=32.40(端数切り上げで)この区間の運賃は、40円にしかなりません。
 しかし実際には、この区間の運賃は140円です。
 これは、出改札や案内など、その他照明や駅の維持管理費など、遠くへ行く人も近い人も
 同じにかかる費用発着費としてこの区間乗車の人にも負担することになるので、初乗り運賃と
 なっているのです。この初乗り運賃が運賃率から外れるため、あとあとまで運賃体系のムリと
 してひびいていきます。

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ここでは、普通運賃、普通運賃表について説明します。

・普通運賃

 運賃は、JRを利用した時、その代金として利用者が支払うもので、現金前払いが必要です。

 お金を駅などでJRに支払って受取る証票が「乗車券」です。運賃には、普通運賃のほか、

 定期、回数、団体、貸切があります。さらに普通運賃は、片道、往復、連続乗車運賃の

 3種類にわけられます(いずれも本ブログで解説済です)。

 特急券やグリーン券、寝台券、指定席券などは料金で運賃ではありません。

・普通運賃表

 交通新聞社(JR時刻表)、JTBパブリッシング(JTB時刻表)発行の時刻表のうしろの方に

 「JR線営業案内」と題したピンクページがあり、そこに普通運賃表が掲載されています。

 普通運賃は、本州3社の幹線、地方交通線、電車特定区間、山手線、大阪環状線、

 JR北海道、JR四国、JR九州などのいわゆる「三島会社」の幹線、地方交通線、

 それぞれ運賃が違っています。この違いが、JRの上手な利用にあたって大変な意味を

 もってきます。

・キロ(営業キロともいいます)

 各駅ごとに駅間のキロを計測(実際の駅間距離)してキロが決まります。

 駅長事務室に計測する起点があり、基点と基点を測ってキロが決まります。

 運賃計算の時には、3.1は4キロに切り上げる、つまり端数を切り上げて計算する決まりに

   なっています。

 よく往復する駅間のキロが50.1キロとします。50キロまでの運賃は、840円(幹線)、

 たった0.1キロのために970円となってしまうことがよく起こります。

 市販の時刻表を開くと、各路線のページの一番始め、駅名がずらりと並んでいる隣に

 「営業キロ」という欄があり、基準として0.0kmが示されている駅から距離が添えられて

   います。

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先日、JR運賃はこんな計算方法で決まるでお伝えした運賃率の詳細は下記とおりです。

1.対キロ賃率
対キロ賃率は、本州三社(共通)と三島会社各社ごとに、幹線、電車特定区間内、山手・大阪環状線と地方交通線ごとに、8種類定められています。

詳細は、http://www.desktoptetsu.com/unchinkeisan.htm#1 をご覧ください。

2.運賃計算の方法
片道普通旅客運賃は、キロ帯区分ごとに定める中央値に上記対キロ賃率を乗じ、得られた金額を切り上げまたは四捨五入して税前運賃を計算とし、これに消費税率をかけ、更に四捨五入または切り下げてして得られる。したがって、実際には対キロ区間制と同様、階段状に上昇する。

詳細は、http://www.desktoptetsu.com/unchinkeisan.htm#1 をご覧ください。

2014年4月の運賃改定で、JR東日本は、電車特定区間内と山手線内の運賃計算方法を変更した。従来は、税前運賃に消費税を加算する際10円単位で四捨五入していたが、これを「円位において切り上げ」としたのである(旅規78条1号イ、2号イ)すなわち、税前運賃のは数が1円未満のときは切り下げ、1円以上のときは10円単位で切り上げる。消費税を1円単位で加算するIC運賃の導入にあたって、電車特定区間内と山手線内ではつねにIC運賃が乗車券の運賃よりも安くなるようにしたためである。

営業キロが10キロ以下の区間の運賃は、賃率計算によらない対キロ区間制運賃である(旅規84条)。JR九州は、この対キロ区間制運賃を100キロまでの区間に拡大している(旅規77条の5、3項)。また、本州3社の地方交通線運賃は、特定のキロ帯について、対キロ賃率計算によらない特定額となっている(旅規77条の4、1項)。これは三島会社の幹線・地方交通線運賃も同じで、賃率計算によらない特定額を旅規の別表で定めている(JR北海道幹線:別表2号イ、JR四国:別表2号イの2、JR九州:別表2号イの3、JR北海道幹線:別表2号イの5)。JR四国の61キロ以上の区間の運賃は、すべて特定額である。JR九州も対キロ制を採用している101キロ以上のほとんどのキロ帯において特定額となっている。JRの運賃が対キロ制といっても、11キロ以上の運賃がすべて対キロ賃率で計算されているのは、本州三社の幹線、電車特定区間内、山手線・大阪環状線内運賃だけである。

またJR四国・JR九州は、地方交通線の擬制キロを幹線の賃率に当てはめる際、キロ帯区分を細かくして特定運賃を設けている。キロ帯区分の刻みが大きいため、一段階上のキロ帯の運賃が大きく上昇するのを緩和する措置である。

地方交通線と幹線とにまたがる乗車の場合は、地方交通線の賃率換算キロ(本州三社・JR北海道)または擬制キロ(JR四国・JR九州)と幹線の営業キロを加算して運賃計算キロを求め、これに幹線の賃率を乗じて運賃を計算する。また本州三社と三島会社にまたがる乗車については、全行程の営業キロまたは運賃計算キロに本州三社の賃率を乗じて得られた基準額に、三島各社内の乗車区間について三島各社と本州三社との賃率差に相当する加算額を加えて計算する。
(上記文章、表の出典元:http://www.desktoptetsu.com/unchinkeisan.htm#1)

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JRには、大きく分けて、「幹線」と「地方交通線」があります。これは、国鉄末期の「国鉄再建法」によって分類され、地方交通線に指定された路線には割高な運賃を適用するようになって以来、現在まで引き継がれています。

幹線のみを利用する場合は幹線の運賃表に、地方交通線のみを利用する場合は地方交通線の運賃表に、算出した営業キロを当てはめれば、運賃が分かります。営業キロの刻み方が異なり、やはり地方交通線のほうが高めです。

他方、やや割安な運賃が適用される「電車特定区間」というエリアも、東京(首都圏)」と大阪(京阪神間)にあります。競争相手となる交通機関が多いために設定されたもので、東京と大阪に間にも、運賃額の違いがあります。山手線内、大阪環状線内のみに乗車する場合は、更に安い運賃が適用されます。これらの運賃は、エリア内の駅の相互間を利用する場合にのみ適用されるもので、区間や路線を限定して適用される「特定運賃」と同じ性格のものです。

また、JR北海道、JR四国、JR九州などのいわゆる「三島会社」も運賃が高めに設定されています。これは、分割民営化後、三島会社は消費税率改定時以外にも運賃の値上げが認められたためです。

これ故に、JRの運賃ルールは複雑になっているのです。

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JRの運賃(幹線)は、キロ(距離)に運賃率をかけて決まります。この解説は、幹線を一例として、運賃がどう決まるかを記述しています。後程、幹線、地方交通線他の解説をします。

(1)区間を定めて、その区間の運賃は同じ
   ・10キロ以下は基本運賃率の例外となり、下記のとおりです。
    1~3キロ:150円、4~6キロ:190円、7~10キロ:200円
   ・11キロから50キロまでは5キロ毎の運賃が同じ
   ・51キロから100キロまでは10キロ毎の運賃は同じ
   ・101キロから600キロまでの間は20キロ刻みとなります。
   ・601キロ以上は40キロ毎に刻みでその区間の運賃は同じです。

(2)距離に運賃率をかけて運賃を決める
   ・11キロから15キロまでの運賃の算出
    11キロと15キロの中間は13キロ(=12.5キロ)です。
    この13キロ(=12.5キロ)に運賃率(17.8円)を掛けて、この区間
    (11キロから15キロ)の運賃とします。
    50キロまでは、区間ごとに18キロ、23キロ、28キロ・・・・・・というように5キロ刻み
    の中間に運賃率を掛け、その区間の運賃を算出します。
    この区間では、10円未満の端数は切り上げる決まりになっています(100キロまでは
    同じ)。
    13キロ✕16.20円=210.60円
    この場合、60銭が端数となりますが、決まりによって切り上げて、税抜きで220円と
    なり、これに消費税をのせると、220円✕1.1=242円で、5円未満の端数は
    切り捨てで240円です。
   ・51キロから100キロまでの運賃の算出
    51キロ以上のときは10キロ刻みになります。51キロから60キロのときは前述と
    同じように中間点55キロに運賃率を掛けて出します。
    55キロ✕16.20円=891円 切り上げて900円。これに消費税を載せて、
    900円✕1.1=990円で、1の位を四捨五入すると990円となります。
   ・101キロから300キロまでの運賃の算出
    101キロ以上のときは20キロ刻みになります。計算方法は同じですが、端数の取り扱いが
    違ってきます。つまり50円未満は切り捨て、50円以上は切り上げて運賃を100円単位と
    します。101キロ~120キロの運賃計算は次のとおりです。
    110キロ(中間点)✕16.20円=1,782.00円
    この時、100円以下の端数は82円ですが、決まりの50円未満切り捨て、50円以上
    切り上げによって、1,800円になります。 
    これに消費税を載せて、1,800円✕1.1=1,980円で、1の位を四捨五入すると
    1,940円となります。
   ・301キロから600キロまでの運賃の算出
    前記101キロから300キロまでの運賃の算出と同様ですが、300キロ以上は運賃率が
    違ってきます。301キロから320キロの運賃計算は次のとおりです。
    中間点は310キロですが300キロ以上は運賃率が違うため下記の計算となります。
    300キロ✕16.2(300キロまでの幹線の運賃率)+10キロ(310-10)✕12.85(300キロ以上
    600キロ以下の幹線の運賃率)=4,988.5円
    この計算結果の10の位を四捨五入すると、5,000円となり、これに消費税を載せて、
    1の位を四捨五入すると、5,500円となります。
   ・601キロ以上の運賃の算出
    601キロ以上のときは40キロ刻みになり、601キロ以上は運賃率が違ってきます。
    801キロから840キロの運賃計算は次のとおりです。
    中間点は820キロですが601キロ以上は運賃率が違うため下記の計算となります。
    300キロ✕16.2(300キロまでの幹線の運賃率)+300キロ✕12.85(301キロ以上600キロ
    以下の幹線の運賃率)+220(810-600)✕7.05(601キロ以上の幹線の運賃率)=10266円
    この計算結果の10の位を四捨五入すると、10,300円となり、これに消費税を載せて、
    1の位を四捨五入すると、11,330円となります。