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3カ月定期券の計算は下記のようになっています。

1~3キロ
 140×30×3カ月×1.1=13,860×0.95
 =13,167→13,170円
4~6キロ
 170×30×3カ月×1.1=16,830
 =16,830×0.95=15,989→16,000円
7~10キロ
 180×30×3カ月×1.1=17,820×0.95
 =16,929→16,930円
11~15キロ
 220×30×3カ月×1.1=21,780×0.95
 =20,691→20,690円

これでお分かりのように、3カ月の定期運賃は、1カ月定期運賃の3倍の5%引きになっています。

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発着区間が本州3社とJR四国またはJR九州にまたがる場合の運賃に
ついて説明します。

(1)発着区間のうち、幹線のみの場合は営業キロにより、
   また、幹線と地方交通線を連続する場合は、幹線区間の営業キロと
   地方交通線の擬制キロとを合計したキロ(運賃計算キロ)にもとづいて、
   それぞれ時刻表の本州3社(幹線)の運賃表(A表)から、基準額を
   算出します。

(2)JR四国(児島以南)またはJR九州(下関・小倉または博多以西)の
   乗車区間が幹線のみの場合は営業キロにより、幹線と地方交通線を
   連続する場合は、幹線区間の営業キロと地方交通線の擬制キロとを
   合計したキロ(運賃計算キロ)により、時刻表のJR北海道・
   JR四国・JR九州にまたがってご乗車の場合の(幹線)の
   加算額表(C表)から加算額を算出します。
   
(3)(1)の基準額に、(2)の加算額を合算したものが運賃となります。

   JR四国の瀬戸大橋線にまたがる区間では、運賃を別に定めた区間があります。
   JR四国の特定区間の運賃表を見てください。

   例15)山陽本線岡山から鹿児島本線熊本まで新幹線(岡山-熊本)を
      利用する場合の運賃

      岡山-熊本間の運賃計算キロは564.8キロです。1キロ未満は
      切り上げて、565キロです。これを時刻表の本州3社(幹線)の
      運賃表(A表)にあてはめ、561~580キロの欄から
      基準額9,130円が算出されます。
      次に、博多-熊本間がJR九州なので、その営業キロを
      別に算出すると、118.4キロです。
      1キロ未満は切り上げて、119キロです。
      これを時刻表のJR北海道・JR四国・JR九州にまたがって
      ご乗車の場合の加算額表(C表)にあてはめ、
      JR九州の101~120キロの欄から加算額190円が算出されます。
      したがって、基準額9,130円に加算額190円を合算し、
      運賃は9,320円になります。
      ※全区間在来線を利用する場合は、山陽本線下関がJR西日本と
       JR九州との境界駅ですので、下関-熊本間197.4キロが
       JR九州乗車分になり、加算額は330円です。
       したがって、基準額9,130円に加算額330円を合算し、
       運賃は9,460円となり、
       新幹線を利用する場合と運賃が異なります。
       ※山陽・九州新幹線を利用する場合でも、
        櫛ケ浜-岩国間は短い経路の岩徳線の換算キロを使用します。

   例16)日豊本線大分から予讃線高松まで新幹線(小倉-岡山間)を
      利用する場合の運賃
      大分-高松間の運賃計算キロは583.9キロです。1キロ未満は
      切り上げて、584キロです。
      これを時刻表の本州3社(幹線)の運賃表(A表)にあてはめ、
      581~600キロの欄から基準額9,460円が算出されます。
      次に、大分-小倉間がJR九州なので、その営業キロを
      別に算出すると、132.9キロです。
      1キロ未満は切り上げて、133キロです。
      これを時刻表のJR北海道・JR四国・JR九州にまたがって
      ご乗車の場合の加算額表(C表)にあてはめ、
      JR九州の121~180キロの欄から加算額220円が算出されます。
      さらに、児島-高松間がJR四国なので、その営業キロを
      別に算出すると、44.0キロです。
      これを時刻表のJR北海道・JR四国・JR九州にまたがって
      ご乗車の場合のの加算額表(C表)にあてはめ、
      JR四国の41~45キロの欄から加算額210円
      (瀬戸大橋線の加算運賃110円を含む)が算出されます。
      したがって、基準額9,460円にJR九州の加算額220円と
      JR四国の加算額210円を合算し、運賃は9,890円になります。
      
      ※山陽・九州新幹線を利用する場合でも、
       櫛ケ浜-岩国間は短い経路の岩徳線の換算キロを使用します。

以上、8回に渡りJRの運賃計算を解説しました。
これまで8回に渡り解説した内容をきちんと頭に入れておけば、
たとえどんなところへ行くにも運賃計算は自分でできます。

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発着区間がJR四国内またはJR九州内のみの場合で、幹線と地方交通線にまたがる運賃について説明します。

(1)幹線と地方交通線にまたがる運賃
   幹線の乗車区間の「営業キロ」と、地方交通線の乗車区間の「擬制キロ」を合計したキロ
   (運賃計算キロ)にもとづいて、時刻表のJR四国・JR九州の運賃表
   (F表とG表)から算出します。

   例12)博多から久大本線(地方交通線)経由で由布院までの運賃
      博多-久留米間(鹿児島本線・幹線)の営業キロは35.7キロと久留米-由布院間
      (久大本線・地方交通線)の擬制キロ109.0キロとを合算した運賃計算キロは
      144.7キロです。1キロ未満の端数は、切り上げて145キロです。
      これをF表にあてはめて、JR九州の141~160キロの欄の運賃2,860円を
      適用します。

   上記の例で注意することは、端数の切り上げ、「幹線キロ」と「擬制キロ」を合算した
   あとは「JR四国・JR九州の運賃表(F表)」を見ることです。
   これをお忘れなく。

(2)10キロ未満の幹線と地方交通線にまたがる運賃
   幹線の営業キロと、地方交通線の営業キロを合計したキロ数が10キロまでの場合は、
   運賃計算キロおよび営業キロが時刻表のJR四国・JR九州の幹線と地方交通線を連続して
   乗車の場合の特定運賃表(H表)にあてはまる場合はH表の運賃が適用されます。

次回は、発着区間が本州3社とJR北海道にまたがる場合の運賃について、説明します。

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発着区間が本州3社内またはJR北海道内のみの場合で、電車特定区間の運賃について説明します。

(1)電車特定区間の運賃
   東京周辺・大阪周辺の電車特定区間の範囲内で電車特定区間だけを乗車する場合は、
   営業キロにもとづいて、電車特定区間の運賃表から算出します。
   ※電車特定区間と他の区間とにまたがる場合は全区間に対して、幹線のみ、もしくは
    幹線と地方交通線とにまたがって乗車する場合の運賃計算方法を適用します。

   例6)町田から高麗川までの運賃
     町田-八王子間は電車特定区間の範囲ですが、八王子-高麗川間は範囲外で
     地方交通線ですから幹線と地方交通線とにまたがって乗車する場合の
     運賃計算方法を適用します。
     町田-八王子間(横浜線・幹線)の営業キロ19.7キロと八王子-高麗川間
     (八高線・地方交通線)の換算キロ34.2キロを合計した運賃計算は53.9キロです。
     これを時刻表の本州3社(幹線)の運賃表(A表)にあてはめて、51~60キロの
     欄の運賃990円を適用します。

   ここも、本来2つに分けて記述されたほうが分かりやすいのですが、一緒に併記されて
   いるので、わかりにくくなっています。

   a)東京と大阪だけにある「電車特定区間」の範囲内を乗車する場合は、電車特定区間の
    普通運賃表を見れば良いといっています。
   b)電車特定区間からハミ出して幹線とまたがったときには幹線の普通運賃表を見なさいと
    いっています。
    例7)横浜-藤沢間(東海道本線・幹線)の運賃
      横浜-大船間は電車特定区間ですが、藤沢-大船間は「電車特定区間外」になって
      しまいます。このときは、「幹線の普通運賃表」を見よ!といっています。
      この場合の運賃は、横浜-藤沢間の営業キロ22.3キロで、これを時刻表の本州3社
      (幹線)の運賃表(A-1表)にあてはめて、21~25キロの欄の運賃420円を
      適用します。
   c)横浜-高麗川までの運賃計算方法は例6)のとおりです。

次回は、発着区間が本州3社内またはJR北海道内のみの場合で、山手線・大阪環状線内の運賃他について、説明します。

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発着区間が本州3社内またはJR北海道内のみの場合について説明します。

(1)幹線の運賃
   幹線だけを利用する場合、実際に乗車する区間の「営業キロ」にもとづいて、
   本州3社内では時刻表の本州3社(幹線)の運賃表(A表)から、
   または、JR北海道内はJR北海道(幹線)(D表)・JR四国・JR九州の運賃表(F表)から
   それぞれ算出します。

   例1)東海道本線(幹線)横浜から小田原までの運賃
     横浜-小田原間の営業キロは55.1キロです。1キロ未満の端数は、切り上げて
     56キロです。
     これをA表に当てはめて、51~60キロの欄の運賃990円を適用します。

(2)地方交通線の運賃
   地方交通線だけを利用する場合、実際に乗車する区間の「営業キロ」にもとづいて、
   時刻表の本州3社(B表)・JR北海道(地方交通線)(E表)の運賃表から算出します。

   例2)宗谷本線(地方交通線、JR北海道内)旭川から稚内までの運賃
     旭川-稚内間の営業キロは259.4キロです。1キロ未満の端数は、切り上げて
     260キロです。
     これをE表にあてはめて、JR北海道の256~273キロの欄の運賃5,940円を
     適用します。

   例3)高山本線(地方交通線、JR東海(本州3社)内)岐阜から高山までの運賃
     岐阜-高山間の営業キロは136.4キロです。1キロ未満の端数は、切り上げて
     137キロです。
     これをB表にあてはめて、本州3社の129~146キロの欄の運賃2,6400円を
     適用します。

次回は、発着区間が本州3社内またはJR北海道内のみの場合で、幹線と地方交通線にまたがる運賃他について、説明します。

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JRには、大きく分けて、「幹線」と「地方交通線」があることは先に解説したとおりです。時刻表にある索引地図を見ると「地方交通線」は青色で示してあります。この青色で示してある鉄道の線区を「地方交通線」と定義しており、また「幹線」とは「地方交通線」以外の鉄道の線区いいます。

「営業キロ」は幹線または地方交通線だけを乗車する場合の運賃計算に使います。また、割引、有効期間の条件や、特急、急行などの料金を計算するときにはすべてこの「営業キロ」を使います。
「換算キロ」は、幹線と地方交通線にまたがって乗車する場合の運賃計算で、地方交通線の区間についてのみ使います。換算キロは、線区毎に決められています。幹線の乗車区間の営業キロと、地方交通線の乗車区間の換算キロを合計したものを「運賃計算キロ」といいます。

上記をまとめて、要約すると下記のようになります。

(1)JRの鉄道線には「幹線」と「地方交通線」があり、この2つでは同じキロでも運賃が
   違いますので、間違えないようにしてください。
(2)「幹線」と「地方交通線」の見分け方」は「索引地図」をご覧ください。色分けして
   あるので、すぐに分かります。
(3)時刻表の駅名の左側にある「営業キロ」は、「幹線」、「地方交通線」をそれぞれ
   はみ出すことなく(幹線なら幹線のみを)利用したとき、幹線の場合は
   「幹線の普通運賃」で運賃を見てください。
   同じように地方交通線の場合は、「地方交通線の普通運賃表」で運賃を見てください。
   乗車するキロが60kmのとき、幹線のばあい990円、地方交通線では1,170円で運賃が
   このようにちがうので間違えないようにしてください。
(4)割引計算、有効期限、特急、急行などの料金計算は営業キロで行います。間違えて
   「換算キロ」で合算しないようにしてくださいね。
(5)地方交通線区の駅名の左側にある「換算キロ」は幹線と地方交通線をまたがって
   乗車した時に使うキロで、間違えないようにしてください。

次回から実例を用いた運賃の説明をしていきますので、時刻表が用意できる方は時刻表を片手に見て下さいね。

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先日、JR運賃はこんな計算方法で決まるでお伝えした運賃率の詳細は下記とおりです。

1.対キロ賃率
対キロ賃率は、本州三社(共通)と三島会社各社ごとに、幹線、電車特定区間内、山手・大阪環状線と地方交通線ごとに、8種類定められています。

詳細は、http://www.desktoptetsu.com/unchinkeisan.htm#1 をご覧ください。

2.運賃計算の方法
片道普通旅客運賃は、キロ帯区分ごとに定める中央値に上記対キロ賃率を乗じ、得られた金額を切り上げまたは四捨五入して税前運賃を計算とし、これに消費税率をかけ、更に四捨五入または切り下げてして得られる。したがって、実際には対キロ区間制と同様、階段状に上昇する。

詳細は、http://www.desktoptetsu.com/unchinkeisan.htm#1 をご覧ください。

2014年4月の運賃改定で、JR東日本は、電車特定区間内と山手線内の運賃計算方法を変更した。従来は、税前運賃に消費税を加算する際10円単位で四捨五入していたが、これを「円位において切り上げ」としたのである(旅規78条1号イ、2号イ)すなわち、税前運賃のは数が1円未満のときは切り下げ、1円以上のときは10円単位で切り上げる。消費税を1円単位で加算するIC運賃の導入にあたって、電車特定区間内と山手線内ではつねにIC運賃が乗車券の運賃よりも安くなるようにしたためである。

営業キロが10キロ以下の区間の運賃は、賃率計算によらない対キロ区間制運賃である(旅規84条)。JR九州は、この対キロ区間制運賃を100キロまでの区間に拡大している(旅規77条の5、3項)。また、本州3社の地方交通線運賃は、特定のキロ帯について、対キロ賃率計算によらない特定額となっている(旅規77条の4、1項)。これは三島会社の幹線・地方交通線運賃も同じで、賃率計算によらない特定額を旅規の別表で定めている(JR北海道幹線:別表2号イ、JR四国:別表2号イの2、JR九州:別表2号イの3、JR北海道幹線:別表2号イの5)。JR四国の61キロ以上の区間の運賃は、すべて特定額である。JR九州も対キロ制を採用している101キロ以上のほとんどのキロ帯において特定額となっている。JRの運賃が対キロ制といっても、11キロ以上の運賃がすべて対キロ賃率で計算されているのは、本州三社の幹線、電車特定区間内、山手線・大阪環状線内運賃だけである。

またJR四国・JR九州は、地方交通線の擬制キロを幹線の賃率に当てはめる際、キロ帯区分を細かくして特定運賃を設けている。キロ帯区分の刻みが大きいため、一段階上のキロ帯の運賃が大きく上昇するのを緩和する措置である。

地方交通線と幹線とにまたがる乗車の場合は、地方交通線の賃率換算キロ(本州三社・JR北海道)または擬制キロ(JR四国・JR九州)と幹線の営業キロを加算して運賃計算キロを求め、これに幹線の賃率を乗じて運賃を計算する。また本州三社と三島会社にまたがる乗車については、全行程の営業キロまたは運賃計算キロに本州三社の賃率を乗じて得られた基準額に、三島各社内の乗車区間について三島各社と本州三社との賃率差に相当する加算額を加えて計算する。
(上記文章、表の出典元:http://www.desktoptetsu.com/unchinkeisan.htm#1)

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JRの運賃(幹線)は、キロ(距離)に運賃率をかけて決まります。この解説は、幹線を一例として、運賃がどう決まるかを記述しています。後程、幹線、地方交通線他の解説をします。

(1)区間を定めて、その区間の運賃は同じ
   ・10キロ以下は基本運賃率の例外となり、下記のとおりです。
    1~3キロ:150円、4~6キロ:190円、7~10キロ:200円
   ・11キロから50キロまでは5キロ毎の運賃が同じ
   ・51キロから100キロまでは10キロ毎の運賃は同じ
   ・101キロから600キロまでの間は20キロ刻みとなります。
   ・601キロ以上は40キロ毎に刻みでその区間の運賃は同じです。

(2)距離に運賃率をかけて運賃を決める
   ・11キロから15キロまでの運賃の算出
    11キロと15キロの中間は13キロ(=12.5キロ)です。
    この13キロ(=12.5キロ)に運賃率(17.8円)を掛けて、この区間
    (11キロから15キロ)の運賃とします。
    50キロまでは、区間ごとに18キロ、23キロ、28キロ・・・・・・というように5キロ刻み
    の中間に運賃率を掛け、その区間の運賃を算出します。
    この区間では、10円未満の端数は切り上げる決まりになっています(100キロまでは
    同じ)。
    13キロ✕16.20円=210.60円
    この場合、60銭が端数となりますが、決まりによって切り上げて、税抜きで220円と
    なり、これに消費税をのせると、220円✕1.1=242円で、5円未満の端数は
    切り捨てで240円です。
   ・51キロから100キロまでの運賃の算出
    51キロ以上のときは10キロ刻みになります。51キロから60キロのときは前述と
    同じように中間点55キロに運賃率を掛けて出します。
    55キロ✕16.20円=891円 切り上げて900円。これに消費税を載せて、
    900円✕1.1=990円で、1の位を四捨五入すると990円となります。
   ・101キロから300キロまでの運賃の算出
    101キロ以上のときは20キロ刻みになります。計算方法は同じですが、端数の取り扱いが
    違ってきます。つまり50円未満は切り捨て、50円以上は切り上げて運賃を100円単位と
    します。101キロ~120キロの運賃計算は次のとおりです。
    110キロ(中間点)✕16.20円=1,782.00円
    この時、100円以下の端数は82円ですが、決まりの50円未満切り捨て、50円以上
    切り上げによって、1,800円になります。 
    これに消費税を載せて、1,800円✕1.1=1,980円で、1の位を四捨五入すると
    1,940円となります。
   ・301キロから600キロまでの運賃の算出
    前記101キロから300キロまでの運賃の算出と同様ですが、300キロ以上は運賃率が
    違ってきます。301キロから320キロの運賃計算は次のとおりです。
    中間点は310キロですが300キロ以上は運賃率が違うため下記の計算となります。
    300キロ✕16.2(300キロまでの幹線の運賃率)+10キロ(310-10)✕12.85(300キロ以上
    600キロ以下の幹線の運賃率)=4,988.5円
    この計算結果の10の位を四捨五入すると、5,000円となり、これに消費税を載せて、
    1の位を四捨五入すると、5,500円となります。
   ・601キロ以上の運賃の算出
    601キロ以上のときは40キロ刻みになり、601キロ以上は運賃率が違ってきます。
    801キロから840キロの運賃計算は次のとおりです。
    中間点は820キロですが601キロ以上は運賃率が違うため下記の計算となります。
    300キロ✕16.2(300キロまでの幹線の運賃率)+300キロ✕12.85(301キロ以上600キロ
    以下の幹線の運賃率)+220(810-600)✕7.05(601キロ以上の幹線の運賃率)=10266円
    この計算結果の10の位を四捨五入すると、10,300円となり、これに消費税を載せて、
    1の位を四捨五入すると、11,330円となります。

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先日は、「交通系ICカードとは?(その2)」で仕組みについてご説明しました。「交通系ICカードとは?(その3)」で運賃の差し引きについて説明しますね。

運賃の差し引きですが、2014年4月1日の消費税率改訂時に、JR東日本や関東の私鉄各社などは消費税分を運賃に転嫁するにあたり、ICカード乗車券利用の場合に限って1円単位の運賃を導入しました。紙の切符を購入する場合の運賃は自動券売機の改修が困難という理由から10円単位のままで、額に差が出ています。

JR東日本の場合、切符で140円区間(営業キロで1~3km)をICカードで乗車すると幹線は144円、山手線内は133円と複雑なことになりました。

「Suica」など一部のICカードでは、氏名・生年月日・性別などを登録することができ、紛失してもこの登録情報をもとに再発行が可能です。俗に記名式ICカードとも呼ばれています。この場合、カードには氏名が表示され、記名された本人以外使えません。

ICカードに定期券を搭載することもできます。チャージもでき、定期券の区間外でも使えます。区間内から乗り越す場合でも、自動的にチャージ金額から乗り越し区間分の運賃が差し引かれます。

次回は、「交通系ICカードとは?(その4)」で利用可能エリアについて説明しますね。

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先日は、「何歳からおとな?(その1)」で運賃・料金の区分と幼児の同伴の扱い,小児の定義についてご説明しました。まずは、「何歳からおとな?(その2)」で小児運賃・料金、大人(おとな)の定義について説明しますね。

小児の運賃、特急・急行料金、指定席料金は大人の半額です。5円単位の端数が出る場合は切り捨てて10円単位にします。「端数は切り捨てが基本」というきまりは、学割などの割引運賃・料金を計算する際にも適用されます。

一方、グリーン料金、寝台料金は設備を一つ使うことには変わりないということか、大人も小児も同じ料金です。ただ、一つの寝台を大人と小児、または小児2人で使う場合は、寝台券は1枚でよいという決まりがあります。乗車整理券料金(ホームライナー料金)も、設備使用料金ではないが、大人、小児とも同じ額になっています。

大人は12歳以上ですが、これも中学生以上と考えて間違いありません。幼児から小学生になる時と同様に4月1日が境目で、12歳の誕生日を迎えても、もちろん卒業式の後でも。3月31日までは小学生として小児扱いとなります。

切符は購入した時点での運賃・料金が適用され、購入後に切符の使用者に適用される運賃・料金が変わっても差額を支払う必要がないのです。運賃の値上げ前に、定期券売り場が混雑するのはこのためです。

次回は、「何歳からおとな?(その3)」で学生割引(学割)について説明しますね。